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日本の株式会社の設立方法には

日本の株式会社の設立方法には、発起人(ほっきにん)が全額出資する発起設立と、発起人が一部を出資し、残りの株式を引き受ける者を募集する募集種類ある。いずれの場合も、発起人が、株式会社の目的、商号、本店所在地、設立に際しての出資額、発起人の氏名(名称)・住所等を記載した定款を作成する。発起人及び募集設立の場合の引受人は、引き受けた株式についてその全額の出資を履行しなければならない。そして、本店所在地において設立の登記をすることによって株式会社が成立する。旧商法の下では、株式会社の設立に際して最低1000万円の資本金が必要であるとの規制があったが、会社法の制定に伴い、最低資本金制度は廃止された。持分会社も、社員となろうとする者が定款を作成し、本店所在地で設立の登記をすることによって成立する。

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アメリカのコーポレーションは、設立人が基本定款を手数料とともに州務長官等の州の機関に提出することによって設立される。設立人は出資者でなくてもよく、弁護士などが設立人となることも多い。基本定款には、コーポレーションの名称、存続期間(通常は「永久」)、目的(通常は「すべての適法な事業」)、発行可能株式数、登録事務所、取締役の人数(州によって設立時取締役 の氏名)、設立人の氏名・住所等が記載される。一方、発起人 は、自ら出資したり、他の出資者を募ったりして資金を調達し、また各種の設立準備行為を行う役割を担う。かつてはすべての州に最低資本金(1000ドルとするのが最も典型的であった)の制度があったが、現在では、ほとんどの州で廃止されている。

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2009年10月23日 17:27に投稿されたエントリーのページです。

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